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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第一条の十二 (船舶からの有害液体物質の排出基準)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(船舶からの有害液体物質の排出基準)

第一条の十二

第九条の二第三項の政令で定める事前処理の方法に関する基準は、別表第一の六の有害液体物質の区分の欄ごとに、それぞれ同表の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げるとおりとする。

2第九条の二第三項の政令で定める排出海域及び排出方法に関する基準は、別表第一の七の有害液体物質の区分の欄ごとに、それぞれ同表の排出海域に関する基準の欄及び排出方法に関する基準の欄に掲げるとおりとする。

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