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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第一条の八 (危険物)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(危険物)

第一条の八

第三条第十六号の政令で定める引火性の物質は、別表第一の四のとおりとする。

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