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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第五条 (公用に供する潜水船からの排出方法)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(公用に供する潜水船からの排出方法)

第五条

第一条の九第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる要件に適合する方法とする。

  1. 水平面から任意の方向に最大十五度傾斜している状態において令第一条の九第五項に規定する水バラスト(以下この条において「燃料油タンク積載水バラスト」という。)の油分の濃度を一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートル以下とする性能を有する装置(以下この条において「油分濃度低減装置」という。)を通じて排出すること。
  2. 燃料油タンク積載水バラストは、希釈せずに油分濃度低減装置に通ずること。
  3. 油分濃度低減装置は、水平面から任意の方向に十五度の傾斜を超えない状態で使用すること。

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技術基準省令附則第四条第三項又は第四項に規定するところによりクリーンバラストタンクを設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるタンカーについての新規則第十一条の二の適用については、同条第三号ト中「貨物艙」とあるのは「貨物艙及びクリーンバラストタンク(技術基準省令附則第三条第四項に規定するクリーンバラストタンクをいう。)」とする。

2前項に規定するタンカーにおける海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、新規則第十二条第一項の表の上欄に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、これらについての法第八条第二項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

船籍票受有現存船に係る海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の三十第一項の規定による焼却設備検査証書の書換えについては、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

(国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書)

改正法附則第二条第二項の国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書(以下「相当原動機証書」という。)は、この省令の附則第二号様式によるものとする。

(相当指定)

改正法附則第三条第一項に規定する相当指定(以下「相当指定」という。)は、有害水バラスト処理設備の型式ごとに行う。

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