第六条
令第一条の十第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等は、スロップタンク(技術基準省令第十三条第一項第一号のスロップタンクをいう。以下同じ。)内に存する貨物油を含む水バラスト等(水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジをいう。次条において同じ。)とする。
令第一条の十第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等は、スロップタンク(技術基準省令第十三条第一項第一号のスロップタンクをいう。以下同じ。)内に存する貨物油を含む水バラスト等(水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジをいう。次条において同じ。)とする。
附則第四条に規定するタンカーにおける法第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、新規則第十二条第一項の表の上欄の第一号から第七号まで、第十号、第十三号及び第十五号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、これらについての法第八条第二項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2新規則第十二条第二項の規定の適用について、前項のタンカーは、タンカー以外の船舶とみなす。
この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
改正法附則第二条第二項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、相当原動機証書を滅失し、紛失し、又は毀損した場合は、相当原動機証書再交付申請書(附則第三号様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2相当原動機証書再交付申請書には、相当原動機証書(毀損した場合に限る。)及び相当手引書を添付しなければならない。
3相当原動機証書を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した相当原動機証書は、その効力を失うものとする。
相当指定等(改正法附則第三条第一項に規定する相当確認(以下「相当確認」という。)及び相当指定をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、相当指定等申請書(附則第一号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2相当確認に係る相当指定等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3相当指定に係る相当指定等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
4国土交通大臣は、前二項に規定するもののほか、相当指定等のため必要な書類の提出を求め、又はこれらの項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。