条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第六条 (令第一条の十第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(令第一条の十第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等)

第六条

第一条の十第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等は、スロップタンク(技術基準省令第十三条第一項第一号のスロップタンクをいう。以下同じ。)内に存する貨物油を含む水バラスト等(水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジをいう。次条において同じ。)とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
附則

附則第四条に規定するタンカーにおける法第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、新規則第十二条第一項の表の上欄の第一号から第七号まで、第十号、第十三号及び第十五号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、これらについての法第八条第二項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

2新規則第十二条第二項の規定の適用について、前項のタンカーは、タンカー以外の船舶とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(相当原動機証書の再交付)

改正法附則第二条第二項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、相当原動機証書を滅失し、紛失し、又は毀損した場合は、相当原動機証書再交付申請書(附則第三号様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。

2相当原動機証書再交付申請書には、相当原動機証書(毀損した場合に限る。)及び相当手引書を添付しなければならない。

3相当原動機証書を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した相当原動機証書は、その効力を失うものとする。

(相当指定等の申請)

相当指定等(改正法附則第三条第一項に規定する相当確認(以下「相当確認」という。)及び相当指定をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、相当指定等申請書(附則第一号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2相当確認に係る相当指定等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書
  2. 当該有害水バラスト処理設備が相当技術基準に適合していることを説明する書類

3相当指定に係る相当指定等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該型式の有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能等及び使用方法に関する説明書
  2. 当該型式の有害水バラスト処理設備が相当技術基準に適合していることを説明する書類
  3. 当該型式の有害水バラスト処理設備が均一性を有するものであるかどうかを確認するために行う検査(以下この項及び附則第八条において「相当均一性確認検査」という。)に係る業務組織及び相当均一性確認検査の実施要領を記載した書面

4国土交通大臣は、前二項に規定するもののほか、相当指定等のため必要な書類の提出を求め、又はこれらの項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第六条(令第一条の十第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(公用に供する潜水船からの排出方法) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第七条(油水境界面の確認) →