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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第七条 (油水境界面の確認)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(油水境界面の確認)

第七条

第一条の十第一項第五号ただし書の規定による水バラスト等の油水境界面の確認は、当該水バラスト等を排出する直前に、技術基準省令第十三条第一項第三号の油水境界面検出器により当該水バラスト等の存する貨物艙の底面から当該水バラスト等の油水境界面までの高さが海面から当該水バラスト等の表面までの高さ以上であることを確かめるものとする。

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この省令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二第一項又は第三十三条の四第一項の規定により型式承認を受けた型式は、それぞれ新規則第三十七条の三の二第一項の規定により型式承認を受けたものとみなす。

(相当原動機証書の書換え)

改正法附則第二条第二項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、相当原動機証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、相当原動機証書書換申請書(附則第四号様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。

2相当原動機証書書換申請書には、相当原動機証書及び相当手引書を添付しなければならない。

(相当指定等試験)

相当確認の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備が相当技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う相当指定等試験を受けなければならない。

2相当指定の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備の型式が相当技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う相当指定等試験を受けなければならない。

3国土交通大臣は、前条第二項第二号又は同条第三項第二号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、前二項の相当指定等試験の全部又は一部を免除することができる。

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