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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第八条 (令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置)

第八条

第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣がこれらの装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、国土交通大臣が指示するところによるものとする。

  1. 総トン数百五十トン未満のタンカー及び総トン数百五十トン以上の法第三条第九号に規定するその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカー(以下「兼用タンカー」という。)であつて油の輸送のための貨物艙の容量が千立方メートル未満のもの並びにこれら以外のタンカーであつて専らアスファルトその他の比重が一・〇以上の油の輸送の用に供されるタンカーバラスト用油排出監視制御装置(技術基準省令第十一条第一項に規定するバラスト用油排出監視制御装置をいう。以下同じ。)
  2. 前号以外のタンカーバラスト用油排出監視制御装置及び技術基準省令第十三条第一項に規定するスロップタンク装置

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(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に海上災害防止センターが実施した第十八条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二の六第一項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、独立行政法人海上災害防止センターが実施する第十八条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二の六第一項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。

(相当原動機証書の返納)

改正法附則第二条第二項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する相当原動機証書(第三号の場合にあっては、発見した相当原動機証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。

  1. 原動機が滅失し、又は解体されたとき。
  2. 原動機が改正法附則第二条第一項の原動機でなくなったとき。
  3. 相当原動機証書を紛失したことにより相当原動機証書の再交付を受けた後、その紛失した相当原動機証書を発見したとき。
  4. 前各号に掲げる場合のほか、原動機が相当原動機証書を受有することを要しなくなったとき。
(相当均一性確認検査の記録の保存)

相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備(改正法附則第三条第三項に規定する型式相当指定有害水バラスト処理設備をいう。以下同じ。)としての性能等を有するようにしなければならない。この場合において、当該相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備に係る相当均一性確認検査の結果を検査の日から五年間保存しなければならない。

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