(令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置)
第八条
令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣がこれらの装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、国土交通大臣が指示するところによるものとする。
- 一
- 二前号以外のタンカーバラスト用油排出監視制御装置及び技術基準省令第十三条第一項に規定するスロップタンク装置
令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣がこれらの装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、国土交通大臣が指示するところによるものとする。
この省令の施行前に海上災害防止センターが実施した第十八条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二の六第一項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、独立行政法人海上災害防止センターが実施する第十八条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二の六第一項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
改正法附則第二条第二項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する相当原動機証書(第三号の場合にあっては、発見した相当原動機証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備(改正法附則第三条第三項に規定する型式相当指定有害水バラスト処理設備をいう。以下同じ。)としての性能等を有するようにしなければならない。この場合において、当該相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備に係る相当均一性確認検査の結果を検査の日から五年間保存しなければならない。