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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第八条の二 (クリーンバラストが排出される貨物艙)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(クリーンバラストが排出される貨物艙)

第八条の二

第一条の十第二項の国土交通省令で定める貨物艙の洗浄の程度は、次のとおりとする。

  1. 晴天の日に停止中のタンカーの当該貨物艙から清浄かつ平穏な海中に水バラストを排出した場合において視認することのできる油膜を海面若しくは隣接する海岸線に生じないよう洗浄され、かつ、油性残留物若しくは乳濁液の堆積を海面下若しくは隣接する海岸線に生じないよう洗浄されていること。
  2. タンカーの当該貨物艙からバラスト用油排出監視制御装置又は技術基準省令第十二条第一項に規定するバラスト用濃度監視装置により監視して水バラストを排出した場合において油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えるものが排出されなかつたことが当該バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置の記録により明らかとなるよう洗浄されていること。

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