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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の二十三 (船舶発生油等焼却設備取扱手引書の記載事項)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(船舶発生油等焼却設備取扱手引書の記載事項)

第十二条の十七の二十三

第十九条の三十五の四第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 船舶発生油等焼却設備の使用、整備その他当該船舶発生油等焼却設備の取扱いに当たり遵守すべき事項
  2. 船舶発生油等焼却設備の構造に関する事項
  3. 船舶発生油等焼却設備の電気配線に関する事項

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