(焼却設備を用いないで焼却が認められる船舶発生油等)
第十二条の十七の二十二
法第十九条の三十五の四第二項第一号の国土交通省令で定める船舶発生油等は、燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生じる油性残留物(法第十九条の三十五の四第一項の規定により焼却してはならないものを除く。)とする。
法第十九条の三十五の四第二項第一号の国土交通省令で定める船舶発生油等は、燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生じる油性残留物(法第十九条の三十五の四第一項の規定により焼却してはならないものを除く。)とする。