(オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置に係る禁止の適用除外)
第十二条の十七の二十一
法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定める特別の用途のものは、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶とする。
2法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定めるオゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものは、次に掲げる要件のすべてを満たす設備とする。
- 一オゾン層破壊物質を充てんすることができないこと。
- 二オゾン層破壊物質を含む構成機器を取り外すことができないこと。
法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定める特別の用途のものは、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶とする。
2法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定めるオゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものは、次に掲げる要件のすべてを満たす設備とする。