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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の二十一 (オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置に係る禁止の適用除外)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置に係る禁止の適用除外)

第十二条の十七の二十一

第十九条の三十五の三の国土交通省令で定める特別の用途のものは、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶とする。

2第十九条の三十五の三の国土交通省令で定めるオゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものは、次に掲げる要件のすべてを満たす設備とする。

  1. オゾン層破壊物質を充てんすることができないこと。
  2. オゾン層破壊物質を含む構成機器を取り外すことができないこと。

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