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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の三十五の三 (オゾン層破壊物質)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(オゾン層破壊物質)

第十九条の三十五の三

船舶所有者は、オゾン層破壊物質を含む材料を使用した船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)又はオゾン層破壊物質を含む設備(オゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を設置した船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)を航行の用に供してはならない。

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