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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の三十五の二 (国土交通省令への委任)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(国土交通省令への委任)

第十九条の三十五の二

二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認の申請書の様式、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認の実施方法その他二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に関し必要な事項並びに国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の様式、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付、再交付及び書換えその他国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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