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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の二十 (船級協会の確認等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(船級協会の確認等)

第十二条の十七の二十

船級協会が次に掲げる事項について確認し、及び燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書に相当する書面を交付したときは、当該確認された事項及び交付された書面は、それぞれ地方運輸局長が確認した事項及び交付した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書とみなす。

  1. 第三十八条第一項の表第五号の規定による報告が二酸化炭素放出抑制航行手引書に従つて行われていること。
  2. 前条の規定による評価の結果、次のいずれかに該当する場合において、二酸化炭素放出抑制航行手引書に記載された技術基準省令第四十七条第一項第六号ニに規定する改善の手順に従つて改善計画が作成され、かつ、当該改善計画の内容が当該二酸化炭素放出抑制航行手引書に反映されていること。
    1. 当該評価に係る船舶について、連続して三回、指標省令第四条第一項に規定するD評価を受けることとなつたとき。
    2. 当該評価の結果が、指標省令第四条第一項に規定するE評価であるとき。

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