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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十八条 (報告の徴収)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(報告の徴収)

第三十八条

次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。ただし、同表第五号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書については、提出することを要しない。

2廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者は、その事業又はその廃油処理施設による廃油の処理に関し、第一項の表第一号から第三号までに規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。

3船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者は、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この項及び第四十一条第三項第五号において「油等」という。)の排出又は焼却、排出ガスの放出その他油等の取扱いに関する作業に関し、第一項の表第四号及び第五号に規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。

4第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材を備え付けたときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

  1. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
    2. 備え付けている特定油防除資材の種類、数量及び場所
  2. 特定油防除資材の備付けを他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し

5第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材の備付けに関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。

6特定タンカーの船舶所有者は、配備している油回収船等の種類、油回収能力、配備場所その他油回収船等の配備に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。

7第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保したときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

  1. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 当該船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域
    2. 主な航路
    3. 貨物として積載する油又は有害液体物質の種類及び量
    4. 備え付けている資材及び配備している機械器具の種類、数量及び場所
    5. 確保している要員の人数及び場所
  2. 確保している要員が有している第三十三条の十五第一号に掲げる免許に係る海技免状の写し並びに同条第二号及び第三号に掲げる講習の修了証明書の写し
  3. 資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保を他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し

8第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定による資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保に関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。

9第四十条の二第一項各号に掲げる者は、油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成又は備置き若しくは掲示に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。

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