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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十三条の十五 (特定油以外の油及び有害液体物質の防除要員)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(特定油以外の油及び有害液体物質の防除要員)

第三十三条の十五

第三十九条の五の規定により船舶所有者が確保しておかなければならない要員は、次に掲げる要件のすべてを満たす要員とする。

  1. 四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより上級の資格についての免許を有していること。
  2. 甲種危険物等取扱責任者に係る講習(船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第九号表第一号2の講習をいう。)を修了していること。
  3. 登録消防講習及び登録学科講習を修了していること。
  4. 前条の規定により備え付ける資材及び配備する機械器具を適切に使用することができること。

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