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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十三条の十四 (特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等)

第三十三条の十四

第三十九条の五の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具は、当該船舶所有者が同条に規定する船舶により専ら輸送する油又は有害液体物質の次の表の上欄に掲げる性状の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資材及び機械器具とする。

2第三十九条の五の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具の数量は、測定装置にあつては一式以上、放水船にあつては一隻以上、オイルフェンスAにあつては当該船舶の長さの一・五倍以上の長さ、油回収装置等にあつては一式以上とする。

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