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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十三条の十二 (法第三十九条の五の国土交通省令で定める船舶)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(法第三十九条の五の国土交通省令で定める船舶)

第三十三条の十二

第三十九条の五の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)とする。

  1. 総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつてばら積みの油(特定油を除く。以下第三十三条の十四第一項第三十三条の十八第二項第三十八条第七項第一号ハ及び第四十一条第六項の表第九号において同じ。)を輸送するもの
  2. 総トン数百五十トン以上の船舶(その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて有害液体物質を輸送するもの

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