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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十三条の十一 (油回収船等の配備)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(油回収船等の配備)

第三十三条の十一

第三十九条の四第一項の規定により特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置等(以下「油回収船等」という。)は、次の各号の規定に適合するものでなければならない。

  1. 油回収船にあつては、次の性能及び設備を有するものであること。
    1. 特定油回収能力(波高(波の谷と頂との間の高さをいう。)三十センチメートル、波長十メートルの状態にある海面において、厚さ六ミリメートルのB重油を収取する場合に、一時間に収取することができる特定油分の量をいう。以下同じ。)が三キロリットル以上であること。
    2. 推進機関を有すること。
    3. 特定油回収能力に応じ、適切な量の特定油分を貯蔵できること。
    4. 一時間に特定油回収能力以上の特定油分を移送できるポンプを有すること。
    5. 特定油が付着したごみ等をも回収できること。
  2. 油回収装置等にあつては、油回収装置が前号イに掲げる性能を有するものであり、かつ、油回収装置及び補助船が一体となつて前号ロからホまでに掲げる性能及び設備を有することとなるものであること。

2特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置の特定油回収能力の合計は、特定タンカーの総トン数に応じ、別表第三の特定油回収能力の欄に掲げる数値以上でなければならない。

3前項の規定にかかわらず、兼用タンカーである特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置の特定油回収能力の合計は、当該特定タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める数値以上でなければならない。

4油回収船等は、貨物としてばら積みの特定油を積載して航行する特定タンカーが所在する場所へ、油回収船等が、三時間以内に到達することができる場所(第三十三条の十八第一項を除き、以下「配備場所」という。)に配備しなければならない。

5特定タンカーの船舶所有者は、油回収船等を適切に使用することができるよう、当該油回収船等の配備場所、当該油回収船等の管理、当該油回収船等の使用に係る設備、当該油回収船等が移送する特定油分を受け入れるための船舶等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。

6特定タンカーの船舶所有者は、第三十三条の九に規定する海域を特定タンカーに貨物としてばら積みの特定油を積載して航行させるときは、油回収船等を配備していることを証する書類を当該特定タンカー内に備え付けておかなければならない。

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