条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十三条の十八 (特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等の備付け等に関する措置等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等の備付け等に関する措置等)

第三十三条の十八

第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定により備え付けた資材及び配備した機械器具を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所及び当該機械器具の配備場所(第三十三条の十六に規定する場所をいう。)、当該資材及び当該機械器具の管理、当該資材及び当該機械器具の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講ずるとともに、法第三十九条の五の規定により確保した要員が有する排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。)に関し必要な知識の維持向上に努めなければならない。

2第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、第三十三条の十三に規定する海域を当該船舶に貨物としてばら積みの油又は有害液体物質を積載して航行させるときは、法第三十九条の五の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保していることを証する書類を当該船舶内に備え付けておかなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十三条の十八(特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等の備付け等に関する措置等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の十七(特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等の備付け等の委託) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第三十四条(廃棄物等の排出があつた場合の命令) →