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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第三十九条の五 (特定油以外の油及び有害液体物質の防除のための資材等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(特定油以外の油及び有害液体物質の防除のための資材等)

第三十九条の五

油(特定油を除く。以下この条において同じ。)又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物質の排出があつたならば海洋が著しく汚染されるおそれがある海域として国土交通省令で定める海域を、当該船舶に貨物として油又は有害液体物質を積載して航行させるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の所在する場所へ速やかに到達することができる場所その他の国土交通省令で定める場所に、排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。以下この条において同じ。)のために必要な資材を備え付け、機械器具を配備し、及び排出油等の防除に関し必要な知識を有する要員を確保しておかなければならない。

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