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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十条 (廃棄物等の排出があつた場合の防除措置等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(廃棄物等の排出があつた場合の防除措置等)

第四十条

海上保安庁長官は、廃棄物その他の物(油及び有害液体物質を除く。以下この条及び第四十一条の二第二号において同じ。)の排出により、又は船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあり、当該汚染が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合は、当該廃棄物その他の物を排出したと認められる者又は当該沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の船舶所有者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該廃棄物その他の物の除去又は当該船舶の撤去その他当該汚染の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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