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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十四条 (廃棄物等の排出があつた場合の命令)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(廃棄物等の排出があつた場合の命令)

第三十四条

第四十条の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。

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