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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十四条の二 (油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等の技術上の基準)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等の技術上の基準)

第三十四条の二

第四十条の二第一項の国土交通省令で定める油濁防止緊急措置手引書及び有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次に掲げる事項が定められていることとする。

  1. 管理者が当該施設又は当該係留施設を利用する船舶からの油又は有害液体物質の不適正な排出に関する通報を行うべき場合、通報するべき内容その他当該通報に係る遵守するべき手続に関する事項
  2. 前号の通報を行うべき海上保安庁の事務所及び関係者並びにこれらの者の連絡先に関する事項
  3. 油又は有害液体物質の排出による汚染の防除に関する業務に必要な組織、資材等に関する事項
  4. 油又は有害液体物質の排出による汚染の防除のため当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する事項
  5. 油又は有害液体物質の排出による汚染の防除のための措置について海上保安庁と調整するための手続及び当該施設の連絡先に関する事項

2油濁防止緊急措置手引書及び有害液体汚染防止緊急措置手引書の備置き又は掲示に関する技術上の基準は、当該施設内にある者その他の者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。

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