条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十四条の三 (法第四十条の二第一項第一号の国土交通省令で定める量等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(法第四十条の二第一項第一号の国土交通省令で定める量等)

第三十四条の三

第四十条の二第一項第一号の国土交通省令で定める量は、五百キロリットルとする。

2第四十条の二第一項第二号の国土交通省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。

  1. 総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物として油を積載しているもの
  2. 総トン数百五十トン以上の船舶(その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物として有害液体物質を積載しているもの

e-Gov法令検索で第三十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十四条の三(法第四十条の二第一項第一号の国土交通省令で定める量等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条の二(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等の技術上の基準) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第三十五条(費用の範囲) →