(法第四十条の二第一項第一号の国土交通省令で定める量等)
第三十四条の三
法第四十条の二第一項第一号の国土交通省令で定める量は、五百キロリットルとする。
2法第四十条の二第一項第二号の国土交通省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。
- 一総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物として油を積載しているもの
- 二総トン数百五十トン以上の船舶(その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物として有害液体物質を積載しているもの