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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十五条 (費用の範囲)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(費用の範囲)

第三十五条

第四十一条第一項の国土交通省令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。

  1. 当該措置のために滅失した器具及び消費した消耗品の価額に相当する費用
  2. 当該措置のために使用した器具が修理しても使用不能となつた場合には、当該器具の価額から残存価額を差し引いた金額に相当する費用
  3. 当該措置のために使用した器具の洗浄及び修理に要した費用
  4. 当該措置のために使用した器具の借料
  5. 当該措置のため、器具若しくは消耗品の運搬、船舶のえい航、排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の抜取り、沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の撤去又は回収された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の運搬若しくは処理を他に委託した場合には、当該委託料
  6. その他当該措置のために特に要した船舶運航費、人件費その他の費用

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