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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十六条 (費用負担の手続)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(費用負担の手続)

第三十六条

管区海上保安本部長は、法第四十一条第一項の規定により費用を負担させようとする場合においては、費用を負担させる者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。

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