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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十七条 (費用負担の免責事由)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(費用負担の免責事由)

第三十七条

第四十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 異常な天災地変
  2. 社会的動乱
  3. 専ら第三者が大量の油又は有害液体物質を排出させることを意図して行つた作為又は不作為

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