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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十七条の二 (危険物の排出があつた場合における通報)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(危険物の排出があつた場合における通報)

第三十七条の二

第四十二条の二第一項の規定により通報しなければならない排出された危険物が積載されていた船舶又は管理されていた施設に関する事項は、同項第一号に掲げる者にあつては次の各号に掲げる事項、同項第二号に掲げる者にあつては第一号に掲げる事項(総トン数及び船籍港を除く。)及び第五号に掲げる事項とする。

  1. 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該施設の名称及び所在地
  2. 当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所
  3. 当該船舶に積載され、又は当該施設において管理されていた危険物の種類及び量
  4. 当該船舶又は当該施設から排出された危険物の種類
  5. 当該船舶又は当該施設の損壊により危険物が排出された場合にあつては、当該損壊箇所及びその損壊の程度

2第二十七条第二項の規定は、法第四十二条の二第一項及び第二項の規定による通報について準用する。

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