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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二十七条 (船舶からの油等の排出時における通報)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(船舶からの油等の排出時における通報)

第二十七条

第三十八条第一項の規定により当該船舶の船長が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 第三十八条第一項各号に規定する油その他の物質(以下この条次条及び第三十条の三において「油等」という。)の排出があつた日時及び場所
  2. 排出された油等の種類、量及びひろがりの状況
  3. 第三十八条第一項第四号に規定する物質の排出があつた場合にあつては、当該排出された物質を収納していた容器の種類、数量及び状態
  4. 油等の排出時における風及び海面の状態
  5. 排出された油等による海洋の汚染の防止のために講じた措置
  6. 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港
  7. 当該船舶の船舶所有者の氏名又は名称及び住所
  8. 当該船舶に積載されていた油等の種類及び量
  9. 第三十八条第一項第四号に規定する物質の排出があつた場合にあつては、当該船舶に積載されていた容器の種類及び数量
  10. 当該船舶に備え付けられている排出された油等による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量
  11. 十一
    当該船舶の損壊により油等が排出された場合にあつては、当該損壊箇所及びその損壊の程度

2第三十八条第一項の規定による通報は、電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。

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(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則の準用)

海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第五条第三項、第六条第三項及び第四項、第十一条、第三十三条並びに第四十五条第一項及び第三項から第六項までの規定は、改正法附則第十二条第一項の検査について準用する。この場合において、同令第三十三条第一項中「法第十七条の十五第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第三項」と、同令第四十五条第一項中「別表第一」とあり、同条第三項中「別表第二」とあるのは「附則別表第二」と、同令第十七号様式及び第十九号様式中「海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第33条第2項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第27条において準用する海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第33条第2項」と、同令第十八号様式中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条第3項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第1項」と読み替えるものとする。

(様式等に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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