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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十七条の二の三 (海上火災の発生時における通報)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(海上火災の発生時における通報)

第三十七条の二の三

第四十二条の三第一項の規定により通報しなければならない海上火災が発生した船舶若しくは海洋危険物管理施設又は海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶若しくは管理されていた施設に関する事項は、同項第一号及び第二号に掲げる者にあつては次の各号に掲げる事項、同項第三号に掲げる者にあつては第一号に掲げる事項(総トン数及び船籍港を除く。)とする。

  1. 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該施設の名称及び所在地
  2. 当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所
  3. 当該船舶に積載され、又は当該施設において管理されていた危険物の種類及び量
  4. 危険物の海上火災が発生している場合にあつては、当該危険物の種類

2第二十七条第二項の規定は、法第四十二条の三第一項及び法第四十二条の四の規定による通報について準用する。

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