(危険物の排出があつた場合の命令) 第三十七条の二の二 法第四十二条の二第四項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十七条の二の二を開く ↗