(海上火災が発生した場合の命令) 第三十七条の二の四 法第四十二条の三第三項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十七条の二の四を開く ↗