条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十七条の二の五 (危険物の排出が生ずるおそれがある場合における通報)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(危険物の排出が生ずるおそれがある場合における通報)

第三十七条の二の五

第四十二条の四の二第一項の規定により船舶の船長又は海洋危険物管理施設の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 海難又は異常な現象が発生した日時及び場所
  2. 海難又は異常な現象の概要
  3. 通報時における風及び海面の状態
  4. 危険物の排出が生じた場合に海上災害の発生の防止のために講じようとする措置
  5. 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該海洋危険物管理施設の名称及び所在地
  6. 当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該海洋危険物管理施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所
  7. 当該船舶に積載され、又は当該海洋危険物管理施設において管理されている危険物の種類及び量
  8. 当該船舶又は当該海洋危険物管理施設に備え付けられている排出された危険物による海上災害の発生の防止のための器材及び消耗品の種類及び量

2第二十七条第二項の規定は、法第四十二条の四の二第一項の規定による通報について準用する。

e-Gov法令検索で第三十七条の二の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の二の五(危険物の排出が生ずるおそれがある場合における通報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条の二の四(海上火災が発生した場合の命令) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第三十七条の三(危険物の排出が生ずるおそれがある場合の命令) →