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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十二条の四

昭和四十五年法律第百三十六号法律

第四十二条の四

海上火災を発見した者は、遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。

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