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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十二条の四
昭和四十五年法律第百三十六号
法律
第四十二条の四
海上火災を発見した者は、遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
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この条文を参照している条文
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第37条の2の3
← 第四十二条の三(海上火災が発生した場合の措置)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 目次
第四十二条の四の二(危険物の排出が生ずるおそれがある場合の措置) →