条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十三条

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令

第三十三条

第三十一条及び第三十二条の措置を講じた者は、直ちに、海上保安官が現場にいるときは当該海上保安官に、海上保安官が現場にいないときは最寄りの海上保安庁の事務所にその旨を通報しなければならない。

2第二十七条第二項の規定は、前項の規定による通報について準用する。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条の二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第三十三条の二(大量の油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合の命令) →