第三十三条 第三十一条及び第三十二条の措置を講じた者は、直ちに、海上保安官が現場にいるときは当該海上保安官に、海上保安官が現場にいないときは最寄りの海上保安庁の事務所にその旨を通報しなければならない。2第二十七条第二項の規定は、前項の規定による通報について準用する。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗