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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十二条の二

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令

第三十二条の二

油(特定油を除く。)又は有害液体物質が排出された場合において、法第三十九条第二項各号に掲げる者が前条第一項各号に掲げる措置の実施を他の者に委託するときは、当該油又は有害液体物質の物理的化学的性状についての知見を有するとともに、排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。)のための措置に精通し、当該措置を迅速かつ適確に講ずることができる能力を有する者に委託しなければならない。

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