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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十二条

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令

第三十二条

第三十九条第二項の規定により同項各号に掲げる者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる措置のうち当該排出油等の防除のため有効かつ適切なものとする。

  1. 前条各号に掲げる措置
  2. 他の船舶の貨物艙その他の貯槽又は他の施設の貯槽への残つている油又は有害液体物質の移替え
  3. 排出された油(特定油を除く。)又は有害液体物質の蒸発の促進又は抑制
  4. 排出された油(特定油を除く。)又は有害液体物質の分解の促進
  5. 前各号に掲げるもののほか、排出された油又は有害液体物質による汚染状況の把握その他の排出油等の防除のため必要な措置

2前項各号に掲げる措置を講ずる場合であつて、排出された油又は有害液体物質が危険物であるときは、法第三十九条第二項各号に掲げる者は海上火災の発生の防止に努めなければならない。

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