(排出油等の防除のための措置)
第三十一条
法第三十九条第一項の規定により同項各号に掲げる者が講じなければならない応急措置は、次の各号に掲げる措置のうち当該排出油等の防除のため有効かつ適切な措置であつてそれらの者が現場において講ずることができるものとする。
- 一オイルフエンスの展張その他の排出された油又は有害液体物質の広がりの防止のための措置
- 二損壊箇所の修理その他の引き続く油又は有害液体物質の排出の防止のための措置
- 三当該排出された油又は有害液体物質が積載されていた船舶の他の貨物艙その他の貯槽又は当該排出された油又は有害液体物質が管理されていた施設の他の貯槽への残つている油又は有害液体物質の移替え
- 四排出された油又は有害液体物質の回収
- 五油処理剤その他の薬剤の散布による排出された油又は有害液体物質の処理