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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十一条 (排出油等の防除のための措置)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(排出油等の防除のための措置)

第三十一条

第三十九条第一項の規定により同項各号に掲げる者が講じなければならない応急措置は、次の各号に掲げる措置のうち当該排出油等の防除のため有効かつ適切な措置であつてそれらの者が現場において講ずることができるものとする。

  1. オイルフエンスの展張その他の排出された油又は有害液体物質の広がりの防止のための措置
  2. 損壊箇所の修理その他の引き続く油又は有害液体物質の排出の防止のための措置
  3. 当該排出された油又は有害液体物質が積載されていた船舶の他の貨物艙その他の貯槽又は当該排出された油又は有害液体物質が管理されていた施設の他の貯槽への残つている油又は有害液体物質の移替え
  4. 排出された油又は有害液体物質の回収
  5. 油処理剤その他の薬剤の散布による排出された油又は有害液体物質の処理

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