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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十条の六 (発見者の通報の方法)
昭和四十六年運輸省令第三十八号
府省令
(発見者の通報の方法)
第三十条の六
第二十七条第二項
の規定は、法
第三十八条第七項
の規定による通報について準用する。
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この条文が参照している条文
第27条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第38条
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次
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