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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十条の六 (発見者の通報の方法)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(発見者の通報の方法)

第三十条の六

第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第七項の規定による通報について準用する。

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