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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十条の五 (異常な現象による海洋施設等からの油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合における通報)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(異常な現象による海洋施設等からの油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合における通報)

第三十条の五

第三十八条第四項の規定により海洋施設等の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 異常な現象が発生した日時及び場所
  2. 異常な現象の概要
  3. 通報時における風及び海面の状態
  4. 油又は有害液体物質の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置
  5. 当該海洋施設等の名称及び所在地
  6. 当該海洋施設等の設置者の氏名又は名称及び住所
  7. 当該海洋施設等において管理されている油又は有害液体物質の種類及び量
  8. 当該海洋施設等に備え付けられている排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量

2第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第四項の規定による通報について準用する。

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