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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十三条の二 (大量の油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合の命令)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(大量の油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合の命令)

第三十三条の二

第三十九条第五項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。

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