(大量の油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合の命令) 第三十三条の二 法第三十九条第五項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条の二を開く ↗