(特定油防除資材)
第三十三条の三
法第三十九条の三の規定により同条各号に掲げる者が備え付けておかなければならない資材(以下「特定油防除資材」という。)は、別表第二の備付者の欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の特定油防除資材の欄に掲げる資材であつて、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、兼用タンカーの船舶所有者及び兼用タンカーを係留させる係留施設(兼用タンカー以外のタンカーを係留させるものを除く。)の管理者が備え付けておかなければならない資材の数量は、当該兼用タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める。
2特定油防除資材は、次の各号に掲げる資材ごとに、当該各号の規定に適合するものでなければならない。
- 一オイルフェンス
- イ寸法が次の表に定めるものであること。ただし、海底に設置するオイルフェンスであつて、海面に浮揚させ、又は海底に沈降させることができる構造を有するもの(以下「浮沈式オイルフェンス」という。)にあつては、接続部に係る部分については、この限りでない。
- ロ単体の長さは、原則として二十メートルであること。
- ハ接続部の型式は、重ね合わせファスナ式であること。ただし、浮沈式オイルフェンスにあつては、この限りでない。
- ニ安定して海面に浮き、排出された特定油をせき止めることができる構造であること。
- ホ単体の長さ方向の引張強さは、二十九・四キロニュートン以上であること。
- ヘ防油壁の主材料の引張強さは、一センチメートルにつき二百九十ニュートン以上であること。
- ト使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。
- チ材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。
- イ
- 二油処理剤
- イ油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令(平成十二年運輸省令第四十三号。以下この項において「薬剤の技術基準省令」という。)第二条第一号に掲げる要件を備えていること。
- ロ動粘度は、摂氏三十度において五十平方ミリメートル毎秒以下であること。
- ハ乳化率は、静置試験開始後、三十秒で六十パーセント以上であり、かつ、十分で二十パーセント以上であること。
- イ
- 三油吸着材
- イB重油による吸着量は、吸油量試験開始後、五分で当該油吸着材一グラムにつき六グラム以上であり、かつ、当該油吸着材一立方センチメートルにつき〇・八グラム以上であること。
- ロ吸水量は、吸水量試験開始後、五分で当該油吸着材一グラムにつき一・五グラム以下であり、かつ、当該油吸着材一立方センチメートルにつき〇・一グラム以下であること。
- ハ材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。
- ニ特定油を吸着した状態で長時間原形を保つものであること。
- ホ使用後の回収が容易であること。
- ヘ焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。
- イ
- 四