(特定油防除資材の備付けに関する措置)
第三十三条の四
法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所(次条第一項に規定する場所をいう。)、当該資材の管理、当該資材の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。
法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所(次条第一項に規定する場所をいう。)、当該資材の管理、当該資材の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。