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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十三条の四 (特定油防除資材の備付けに関する措置)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(特定油防除資材の備付けに関する措置)

第三十三条の四

第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所(次条第一項に規定する場所をいう。)、当該資材の管理、当該資材の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。

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