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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十三条の五 (特定油防除資材の備付場所等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(特定油防除資材の備付場所等)

第三十三条の五

第三十九条の三の国土交通省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

  1. 第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者にあつては、次に掲げる場所
    1. 専ら当該船舶に随伴して、又は引かれ、若しくは押されて航行する船舶(以下「随伴船」という。)内
    2. 航行中の当該船舶が所在する場所へ、船舶により一時間(海域の状況等の事由によりやむを得ないと認められる場合にあつては、二時間)以内に到達することができる場所(以下「備付基地」という。)
  2. 第三十九条の三第二号に掲げる施設の設置者又は同条第三号に掲げる係留施設の管理者にあつては、当該施設の付近に特定油防除資材を使用するために常置される船舶内、当該施設の付近にある上屋内その他特定油防除資材を速やかに使用することができる場所

2第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地に備え付けているものは、当該場所に特定油防除資材を備え付けていることを証する書類を当該船舶内に備え付けておかなければならない。

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