(法第三十九条の三ただし書の国土交通省令で定める海域)
第三十三条の六
法第三十九条の三ただし書の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。
- 一港則法に基づく港の区域(次号から第五号までに掲げる海域に含まれるものを除く。)
- 二千葉県洲埼灯台から神奈川県剣埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
- 三愛知県田原市大山三角点から三重県大王埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
- 四和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
- 五鹿児島県立目埼灯台から長崎鼻灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域