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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十三条の七 (法第三十九条の三第一号の国土交通省令で定める船舶等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(法第三十九条の三第一号の国土交通省令で定める船舶等)

第三十三条の七

第三十九条の三第一号の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物としてばら積みの特定油を積載しているものとする。

2第三十九条の三第二号の国土交通省令で定める量は、五百キロリットルとする。

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