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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十三条の八 (法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める総トン数等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める総トン数等)

第三十三条の八

第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める総トン数は、五千トンとする。

2第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める容量は、一万立方メートルとする。

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