(法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める総トン数等) 第三十三条の八 法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める総トン数は、五千トンとする。2法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める容量は、一万立方メートルとする。 e-Gov法令検索で第三十三条の八を開く ↗