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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第三十九条の三 (排出特定油の防除のための資材)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(排出特定油の防除のための資材)

第三十九条の三

次に掲げる者は、当該船舶若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶から特定油が排出された場合において、排出された特定油の広がり及び引き続く特定油の排出の防止並びに排出された特定油の除去(第三十九条の五において「排出特定油の防除」という。)のための措置を講ずることができるよう、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶若しくは施設内又は国土交通省令で定める場所にオイルフェンス、薬剤その他の資材を備え付けておかなければならない。ただし、第一号に掲げる船舶にあつては、港湾その他の国土交通省令で定める海域を航行中である場合に限る。

  1. 国土交通省令で定める船舶の船舶所有者
  2. 船舶から陸揚げし、又は船舶に積載する特定油で国土交通省令で定める量以上の量のものを保管することができる施設の設置者
  3. 第一号に掲げる船舶を係留することができる係留施設(専ら同号に掲げる船舶以外の船舶を係留させる係留施設を除く。)の管理者

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