第二条
法第四十三条の七第一項の国土交通省令・環境省令で定める薬剤の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一油処理剤については、次の要件を備えていること。
- イ引火点は、摂氏六十度を超えるものであること。
- ロ界面活性剤の生分解度は、生分解試験開始後七日目の値と八日目の値との平均値が九十パーセント以上であること。
- ハ対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツムを一週間、当該油処理剤の含有量が一万立方センチメートルにつき一立方センチメートル以上の溶液で培養したときに当該スケレトネマ・コスタツムが死滅しないものであり、かつ、ヒメダカを二十四時間、当該油処理剤の含有量が一万立方センチメートルにつき三十立方センチメートル以上の溶液で飼育したときにその五十パーセント以上が死滅しないものであること。
- ニ当該油処理剤により処理された特定油が微粒子となつて海中に分散するものであり、かつ、当該処理された特定油が海底に沈降しないものであること。
- イ
- 二油ゲル化剤については、次の要件を備えていること。
- イ液体油ゲル化剤
- ロ粉末油ゲル化剤
- イ