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油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令 第二条

平成十二年運輸省令第四十三号府省令

第二条

法第四十三条の七第一項の国土交通省令・環境省令で定める薬剤の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 油処理剤については、次の要件を備えていること。
    1. 引火点は、摂氏六十度を超えるものであること。
    2. 界面活性剤の生分解度は、生分解試験開始後七日目の値と八日目の値との平均値が九十パーセント以上であること。
    3. 対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツムを一週間、当該油処理剤の含有量が一万立方センチメートルにつき一立方センチメートル以上の溶液で培養したときに当該スケレトネマ・コスタツムが死滅しないものであり、かつ、ヒメダカを二十四時間、当該油処理剤の含有量が一万立方センチメートルにつき三十立方センチメートル以上の溶液で飼育したときにその五十パーセント以上が死滅しないものであること。
    4. 当該油処理剤により処理された特定油が微粒子となつて海中に分散するものであり、かつ、当該処理された特定油が海底に沈降しないものであること。
  2. 油ゲル化剤については、次の要件を備えていること。
    1. 液体油ゲル化剤
    2. 粉末油ゲル化剤

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