第二十八条
法第三十八条第一項ただし書の国土交通省令で定める範囲は、一万平方メートルとする。
法第三十八条第一項ただし書の国土交通省令で定める範囲は、一万平方メートルとする。
海洋汚染防止設備型式承認規則(第一条、第二条及び第十一条第二項第四号を除く。)の規定は、改正法附則第十二条第一項の型式承認及び検定について準用する。この場合において、同令第三条中「法第十七条の十五第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二条第一項」と、同令第四条、第五条第二項第二号、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一号及び第十一条第二項第一号中「法第五条第四項、第九条の三第二項又は第十条の二第二項に規定する技術上の基準」とあるのは「改正法第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十四第一項又は第十九条の二十六第二項に規定する技術上の基準に相当する基準」と、同令第十五条第一項及び第二十六条中「法第十七条の十五第一項において準用する船舶安全法第九条第四項」とあるのは「改正法附則第十二条第三項」と、同令第二十七条中「法第十七条の十五第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項」とあるのは「改正法附則第十二条第二項」と、同令第二十九条第一項中「別表第一」とあるのは「型式承認及び検定にあつては附則別表第三、第八条第一項の規定による承認又は第十五条第二項の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第三項の規定による検定合格証明書の再交付にあつては別表第一」と、同令第二十九条第三項中「別表第二」とあるのは「附則別表第四」と、同令第一号様式及び第二号様式中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第1項」と読み替える。
改正法附則第四条第一項、第二項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあっては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)、船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)が行う。
2前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下この項において「運輸支局等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。